注意喚起:ナイロビ市中央部における喫煙取り締まりについて

更新日:2011/03/10

ナイロビ市中央部(city centre)における喫煙取り締まりについて、以下のような報告がありました。みなさまご注意ください。

市内中心部における路上喫煙の禁止,および違反時における罰則(Ksh. 50,000もしくは6カ月の収監)については周知されているところであるが,昨今その取り締まりがかなり徹底して行われているようである.報告者は,同規制に違反したとして,2011年2月17日に実際にCity councilに連行された.邦人研究者への注意喚起の意味も含めて,ここにその顛末を報告する.

同日午前9時40分頃,市内中心部Jeevanjee Gardens向かいのホテルKenya Comfort Innの2階テラスにて喫煙中,City CouncilのDepartment of Health Care, Tobacco Control Unitの職員3名に質問を受け,その場で報告者と3名の観光客(2名のフランス人と,1名のイスラエル人警官)の身柄が確保された.いずれも,public spaceでの喫煙の現行犯ということであった.喫煙場所であるテラスは灰皿が備えられ,ホテルのスタッフが喫煙者を案内する事実上の喫煙所であり,規制の適用外ではないかと質したところ,話はオフィスで聞く,あるいは裁判で説明すればよいと(穏やかではないことを)言われる.すぐに,JSPSの駒澤所長に電話で報告し,大使館の応援を要請したうえで,City councilへと連行された.

Tobacco Control Unitのオフィスに通され,連行の根拠を改めて説明されるが,基本的に捜査官は紳士的な態度であった.オフィスに通されて間もなく,大使館の久々江二等書記官とケニア人職員が到着される.ここで,連行された四人が喫煙場所の状況を説明し,i) 灰皿はホテルのスタッフによって提供されたものであること,ii) そこが「public space」に相当する喫煙禁止場所であるのならスタッフに順守および説明の責任があること,iii) そこは喫煙の意図がある者以外立ち入ることはなく,一般客に害を及ぼすことはないこと,といった点を主張した.捜査官は,ホテルのオーナーを呼んで話を聞く,ということで,彼の到着を待つことになった.連行当初は罰金刑からは免れないかと諦めていたが,上述の説明を捜査官が聞き入れ,また久々江書記官の説得も奏功し,今回についてはホテル側に責任があるとのことで,この時点で我々が起訴されることはないとの言質を得た.ほどなく,ホテルのオーナーが現れ,我々は何のお咎めもなく釈放されることになった.

今回の件から注意を促されるべき点は,とりわけ喫煙が「事実上」許容されているような「public space(例えば,バーやレストラン)」でも,喫煙は避けるべきことである.オフィスで捜査資料をのぞき見したところ,実際に相当数の外国人がこの件で科料を払っている(概ねKsh 25,000から40,000程度).また,久々江書記官によると,喫煙のみならず公共空間(路上等)における携帯電話の使用?といったことも,規制の対象になっているとのことである.この点については,現在大使館で注意喚起文書を作成中で近く告知するとのことであるので,そちらを参照されたい.

最後に,報告者の不手際であるにもかかわらず迅速な対応をとってくださったJSPSナイロビオフィスの駒澤所長と久々江書記官に衷心からのお詫びと御礼を申し上げるものである.

2011年2月17日

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