ケニア入国時における電子渡航認証(eTA)の申請について

更新日:2024/01/15

ケニア政府は、ケニア入国時における電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を開発・導入したところ、今後、ケニアに入国するすべての者はeTA申請が必要となります。在ケニア日本大使館より発信されたメール内容につきまして、下記のとおりに周知させていただきます。各自ご確認のうえ、ケニア渡航のご準備をお願い申し上げます。

 

↓以下、在ケニア日本大使館より発信されたメール内容から抜粋


1月5日、ケニア政府は、電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization)を開発・導入したとして、ケニアに入国するすべての者は、eTAの申請・支払いが必要となる旨発表しました。

本措置により、本年1月からは、ケニア入国に際し、ビザの取得は不要となり、eTAシステムにより、事前申請と費用の支払いが必要となります。

本措置は、新規で入国する者(短期滞在者)が対象となり、現在、滞在許可を得てケニアに滞在中の方については、eTAの申請は不要です。また、既にビザを取得され、これから入国予定の方については、当該ビザが失効するまでの間は、同ビザにて入国可能となります。なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な在留許可に切り換える必要があります。

つきましては、在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、ケニア政府からの発表は以下のとおりですので、予めご確認おきいただけますようお願いいたします。

●ケニア政府からの発表
https://immigration.go.ke/wp-content/uploads/2024/01/Communication-on-ETA-05.01.2024.pdf
●電子渡航認証(eTA)システム
http://immigration.go.ke/

なお、本件にかかる照会等については、ケニア内務省入国管理局(+254-20-2222022)乃至駐日ケニア共和国大使館(+254-81-3-3723-4006/7)までご照会ください。


 

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